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おおぐちゆうしきせい【大口融資規制】 一般用語集 お


項目 おおぐちゆうしきせい【大口融資規制】
意味 一銀行が同一取引先に対し供与できる信用の限度を法令等により規制すること。日本では,明治期に一度制定されたが削除され,1974 年(昭和 49)に大蔵省銀行局長通達により復活,その後,81 年銀行法に規定された。普通銀行の場合,自己資本の 20%以内とする。大口信用供与規制。


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