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けいじそしょうほう【刑事訴訟法】 一般用語集 け


項目 けいじそしょうほう【刑事訴訟法】
意味 刑事事件につき,事案の真相を明らかにし,刑罰法令を適用・実現するため,必要な手続きを定めた法律。1948 年(昭和 23)同名の旧法に代えて制定。刑訴。


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