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とくしゅほうじん【特殊法人】 一般用語集 と


項目 とくしゅほうじん【特殊法人】
意味 広義には,特別法によって設立される法人。政府関係法人。狭義には,法律により直接に設立される法人,および特別の法律により政府の命ずる設立委員による設立行為をもって設立される法人。総務庁の審査の対象とされる。


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