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かいしゃこうせいほう【会社更生法】 一般用語集 か


項目 かいしゃこうせいほう【会社更生法】
意味 経営が行き詰まったが再建の見込みのある株式会社について,債権者・株主その他利害関係人の利害を調整しながら,その事業の維持更生を図ることを目的として定められた法律。1952 年(昭和 27)制定。


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